使用料
令和5年4月1日改定
使用料は、施設における使用当日に全額を現金またはキャッシュレス決済でお支払いただきます。
1. 火葬施設
【収骨容器は、無料で提供します】
令和5年4月1日より
区分 | 組織区住民 (港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区) |
組織区外住民 (左の5区以外) |
|
---|---|---|---|
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12歳以上 | 44,000円 | 88,000円 |
12歳未満 | 26,800円 | 53,600円 | |
胎児 | 11,400円 | 22,800円 | |
改葬遺骨 | 23,000円 | 46,000円 | |
人体の一部 | 9,600円 | 19,200円 | |
分骨 | 2,000円 | 6,000円 | |
待合室 | 20,000円 | 60,000円 |
- 収骨容器は、骨壺、桐箱、覆い、風呂敷を含み、無料で提供しています。
- 骨壺には名入れをいたします。名入れ又は骨壺等が不要の場合は、予約の際にお知らせください。
- 骨壺は複数個の提供はできません。分骨をご希望の場合は、容器をご持参ください。売店でも取り扱っています。
- 臨海斎場では、すべての遺骨を骨壺に入れる「全収骨」を行います。
- 火葬許可証ごとに火葬を行います。双子の胎児の場合、火葬許可証が2枚あれば火葬も2件となります。
- 人体の一部は、1保管容器に入っている同一人の四肢を1個とします。
- 改葬遺骨は、480×560×1,950(mm)以下の容器に入ったものを1体とします。
- 改葬遺骨、骨標本は、柩1基に入れる重量は、概ね10~15kgとします。部位によって多少前後しますので、事前にご相談ください。
- 骨標本は、組織区外住民の改葬遺骨料金となります。
- 献体の火葬は、組織区内・区外に関わらず、12歳以上は44,000円、12歳未満は26,800円です。
- 火葬(分骨)証明手数料は1通300円です。
2. 葬儀施設
区分 | 組織区住民 (港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区) |
組織区外住民 (左の5区以外) |
---|---|---|
葬儀式場 | 56,000円 | 170,000円 |
遺族等控室 | 14,000円 | 42,000円 |
会葬者控室 | 30,000円 | 90,000円 |
合計 | 100,000円 | 302,000円 |
- 葬儀式場、会葬者控室を特別な事情により2室つなげて使用するときは、2倍の料金となります。
3. 柩保管施設
単位 | 組織区住民 (港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区) |
組織区外住民 (左の5区以外) |
---|---|---|
24時間ごと(24時間に満たない場合は24時間になります。) | 3,000円 | 10,000円 |
1~3. 備考
- 組織区住民欄を適用するのは、以下の場合です。
- 1. 死亡時に港区、品川区、目黒区、大田区及び世田谷区の区域内に住所を有していた方の火葬又は葬儀若しくは柩保管を行う場合。
- 2. 火葬又は葬儀を主宰する方(二親等以内の親族に限る。)が、区域内に住所を有する場合。(確認のため戸籍抄本(又は謄本)及び住所登録地のわかるもの(マイナンバーカードや住民票、運転免許証等)の提出をお願いします。)
- 3. 外科手術・事故等による四肢の火葬及び柩保管利用者で、区域内に住所を有する場合。
- 4. 組織区が執行する行旅死亡人の火葬又は葬儀若しくは柩保管の場合。
4. 使用料の減額について
- 1. 組織区の発行する証明書を事前に提出された場合は、以下の表のとおり減額となります。
- 組織区が執行する行旅死亡人の火葬等
- 死亡者が組織区から生活保護を受給していた場合
- 火葬を主宰する方(二親等以内に限る)が組織区から生活保護を受給している場合
- 組織区の葬祭扶助により行う火葬等
減額後の料金 火葬料(12歳以上) 16,000円 火葬料(12歳未満) 12,000円 棺保管(24時間単位) 2,000円
- 2. 献体の火葬は、組織区内・区外に関わらず、12歳以上は44,000円、12歳未満は26,800円です。
5.窓口でのお支払い時におけるキャッシュレス決済、指定納付受託者の指定
- 臨海斎場窓口での火葬料、式場等使用料、証明書発行手数料のお支払いにキャッシュレス決済が利用できます。
1. ご利用いただけるキャッシュレス決済
・クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
2. 注意事項
・現金との併用はできません。クレジットカードの支払い方法は、一括払いのみです。
・クレジットカードの裏面に署名欄がある場合、署名していないカードはご利用できません。
・窓口に持参されたクレジットカードが磁気不良、ICチップ破損、信用情報の毀損等、
持参者の理由により使用できない場合は、現金によるお支払いとなります。
・システム障害時、現金のみのお支払いとなる場合があります。
3. 指定納付受託者
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、下記のとおり指定納付受託者を
指定したので、臨海部広域斎場組合会計事務規則第35条の3第2項の規定により告示します。
・指定納付受託者の法人名及び住所
ユーシーカード株式会社 東京都港区台場二丁目3番2号
株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山五丁目1番22号
・取り扱う歳入
火葬料、式場等使用料、証明書発行手数料
・指定日
令和5年4月1日
・歳入を納付する期間
令和5年4月1日から契約期間満了まで